この度の新型コロナウィルス感染症の影響により休業等で生活費にお困りの皆様へ、生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内です。
貸付内容
■貸付対象 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額 原則として、一世帯につき1回限り10万円以内/ただし、以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能
① 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
② 世帯員に要介護者がいる場合
③ 4人以上の世帯である場合
④ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
■据置期間 貸付の日から1年以内
■償還期間 据置期間終了後2年以内
■貸付利子 無利子
※本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
詳細については、「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内(PDF)」をご覧ください。
■問い合わせ先
名寄社協生活相談支援センター
〒096-0011 名寄市西1条南12丁目 名寄市総合福祉センター内
TEL:01654-3-9862 / FAX:01654-3-9949
E-mail:chiiki@@nayoro-shakyo.jp
※@を一つにして送信ください。